暗号資産(仮想通貨)の税金 収支計算の方法
仮想通貨を規制する法律には資金決済法・金融商品取引法・金融商品販売法等がありますが、仮想通貨に係る税金の計算については、どの法律の規制を受けている取引でも、個人の場合には仮想通貨取引に関する所得は雑所得になります。
また、法人では仮想通貨は資産として取り扱われ、使用・売却によって生じた損益は純額で損益計算書に記載します。
ここでは、暗号資産(仮想通貨)の税金について最も基本になる収支の計算方法のパターンの一部をご紹介いたします。
1収支計算の方法
現在、仮想通貨に係る税金の計算は「その仮想通貨を使用することにより生じる損益」が課税対象となりますので、初めに収支計算を行わなくてはいけません。
収支計算の方法は
売却・使用した金額ー取得原価=所得金額
となります。
計算方法については主に国税庁が公開したFAQに、場面ごとに応じて記載されています。
以下の例は、「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(平成30年11月)」に準拠しています。
例1 売却益
50万円で購入したビットコインを後日、55万円で売却したとします。
差額の5万円が所得金額になり、課税対象となります。
例2 他の仮想通貨の購入
50万円で購入した1BTCを使って、30ETHを購入したとします。
この時のETHのレートは2万円だとしたら・・・
30ETHを日本円に換算すると60万円。
売却金額ー取得原価=所得金額に当てはめると60万円-50万円=10万円
所得金額が10万円になり、この10万円が課税対象額となります。
例3 マイニング
マイニングにより0.3BTC獲得した。
マイニングにより仮想通貨を取得した場合、取得した時点のレートが取得原価となります。
マイニングとは・・・仮想通貨はブロックチェーン技術で管理されています。
ブロックチェーンでは、個々の取引「いつ・だれが・どのくらい等」といった情報をまとめたものがブロックに書き込まれていきます。
そして、この書き込まれた情報を第三者がチェックして承認します。
この第三者になることができると、マイニング報酬として仮想通貨を受け取ることができます。
例4 買い物する
50万円で購入していた1BTCのうち0.05BTCを使用してプレゼントを購入したとします。この時買ったプレゼント代は消費税も合わせて3万円でした。
この場合0.05BTCを3万円で売却した。と考えますので
3万円-(50万円×0.05BTC)=5000円 となります。
なので、この5,000円は所得金額となり、課税対象となります。
例5 セミナー代金を払う
50万円で購入していた1BTCのうち0.03BTCでセミナー代を支払ったとします。
①セミナー代 3万円を0.03BTCで支払った
3万円-(50万円×0.03BTC)=15000円 となり、15000円が課税対象となります。
②セミナー代 0.03BTCを支払った(日本円での提示無し)
売却金額の代わりに決済時の時価レートを使用して、所得金額を求めます。
決済時の時価レートが55万円だったとすると
(55万円×0.03BTC)ー(50万円×0.03BTC)=1500円となり、1500円が課税対象となります。
例6 ハードフォーク
ハードフォークによって取得した仮想通貨は、取得原価0円として取り扱われます。
取得時点では、その新しい仮想通貨の取引相場が存在していない。と考えられるからです。
その仮想通貨を使用・売却したら、所得金額が発生します。
仮想通貨はブロックチェーン技術によって構築されています。
ブロックチェーンは検証規則の見直しによって、新しい検証規則を採用するモノと採用しないモノが枝分かれします。ETHのハードフォークによってETH(新)とETCに分裂したりしました。
例7 手数料
①仮想通貨を取得する際に係る手数料について
取得の際に支払った手数料は取得原価に含めます。
1,000,000円で1BTC購入し、その時に手数料は540円を支払ったとします。
この時の1BTCの取得原価は本体価格に手数料を足して、1,000,540円となります。
支払った手数料が仮想通貨の場合、手数料として使用した時の時価レートではなく、その仮想通貨の取得原価を使用します。
②売却に係る手数料について
売却の際に支払った手数料は必要経費として処理します。
収支計算には反映させません。一期分の収支計算が完了してから、ほかの必要経費と合算して所得金額から引きます。
手数料が仮想通貨の場合、手数料として使用した時の時価レートではなく、その仮想通貨の取得原価を使用します。
③送金手数料について
取引所間の仮想通貨の移動などの際に支払った手数料は、必要経費として処理します。
収支計算には反映させません。一期分の収支計算が完了してから、ほかの必要経費と合算して所得金額から引きます。
手数料が仮想通貨の場合、手数料として使用した時の時価レートではなく、その仮想通貨の取得原価を使用します。
例8 ICOに参加
ICOとは、企業等がトークンを発行して、資金調達を図ることをいいます。
ICOに参加する場合、まず仮想通貨でトークンを購入します。
その後、発行元の企業がトークンを配布します。
さらにその後、発行した仮想通貨を取引所に上場します。
それから、購入した仮想通貨を取引所で扱うことができるようになります。
利益確定のタイミングは、ICO投資時かICOコイン付与時どちらか選べますが、取得原価はICO投資コインの投資時の売却額となります。
例9 ボーナス・エアドロップ
ボーナスは取引所等が無償で送ってくれる仮想通貨のことを指します(ログインボーナスetc)。
エアドロップはICOで資金調達したい企業が無償でくれる仮想通貨やトークンを指します。
ボーナス・エアドロップともに受取時にその時点でのレートで収益計上します。
例10 相対取引
仮想通貨は取引所を介さずに売買することも可能です。
相対取引で仮想通貨を売却した場合、売却金額-取得原価で所得金額を求めます。
相対取引の場合、価格を任意で設定することができることや、取引の記録が自己と相手方にしか残らない点などで、詐欺や課税逃れに利用されやすい取引となっています。
例11 証拠金取引
証拠金取引(FX)はBUYもしくはSELLのポジションを持ちます。
決済はその反対取引を行うことで決まります。→差金だけ考慮します。
(BUY)1BTC50万 (SELL)1BTC60万 10万の利益となります。
※FX取引は現物取引(事例1‐9など)とは別々に計算しますが、
雑所得・総合課税であることは一緒です。
今回ご紹介したものは一部の基本的なものになります
取引所や取引方法によって個別に対応する必要がでてくるものもございますので随時ご紹介していければと思います。