暗号資産(仮想通貨)の税金 所得税について
暗号資産の税金について、ここでは所得税についてご紹介いたします。
所得税について
暗号資産(仮想通貨)の税金 収支計計算方法でご紹介したように、
仮想通貨取引に係る税金については売却額そのものではなく、保有していた仮想通貨を売却・使用した際に生じた差益(所得金額)について課税されます。
売却金額は売値そのままですが、取得原価については総平均法、移動平均法の二通りの計算方法があります。
国税庁は、移動平均法を原則としていますが、継続適用を条件に総平均法の使用も認めています。
※今後は仮想通貨を取得した場合には、評価方法を選定し届け出をすることが必要になるようです。
届け出をしない場合には「総平均法を選択した】となるようなので移動平均にて計算を行いたい場合にはご注意ください。
雑所得について
仮想通貨取引に係る所得は、原則、雑所得に区分され総合課税として取り扱われます。
仮想通貨による証拠金取引も一緒です。
外国為替証拠金取引のように分離課税としては扱われませんのでご注意ください。
雑所得の税率は現在以下のようになっております。
ご参考までに確定申告用書類での雑所得の記載方法についてご紹介いたします。
収支計算結果を確定申告書の第二表に転記します。
所得の種類・・・雑
種目・所得の生ずる場所・・・仮想通貨名・取引所名
収入金額(赤枠)・・・収支計算結果
必要経費・・・取引所に支払った仮想通貨売却時・送付時等の手数料や他に仮想通貨取引のために要した費用を合算して記入します。
差引金額・・・収入金額-必要経費

暗号資産(仮想通貨)の損益の記載場所
枠が足りなかったら、所得の内訳書に記載します。
所得の内訳書には、必要経費・差引金額を記載する欄がないので、第二表に合算して記載してください。
(種目・所得の生ずる場所・・・内訳書合算etc)

暗号資産(仮想通貨)で損益がある場合に記載
第二表の収入金額(赤枠)の合計を第一表の収入金額・雑・その他に転記します。
第二表の差引金額(青枠)の合計を第一表の雑に転記します。
⑨の合計(①~⑧の合計)が総所得金額となり、この金額から諸々の控除を
差し引いた金額に税率を掛けて所得税を計算します。

暗号資産(仮想通貨)で損益がある場合の記載項目
所得税には累進課税が採用されているため、給与所得等の額によって税率が変わってきます。
累進課税では、所得が増えるごとに税率が上がっていきます。
そのため、仮想通貨取引の収支計算をしただけでは、納付すべき税額まではわかりませんので
実際に申告をされる際にはすべての所得を加味したうえで行っていただければと思います
消費税について
仮想通貨の譲渡は支払い手段の譲渡となりますので、消費税は課税されません。
ただし、平成27年6月30日までは消費税の課税対象でした。
遡って申告する際には、ご注意ください。
現在も仮想通貨取引に係る手数料等については消費税の課税対象となっています。
今回は所得税についてご紹介しました。
確定申告書類の記載の方法についても簡単に記載しておりますので、ご参考にしていただければ幸いです。