仮想通貨の税金のおさらい
当記事では、暗号資産(仮想通貨)の税金面の基本についてご紹介していきたいと思います。
暗号資産(仮想通貨)において、基本的には暗号資産(仮想通貨)は所持しているだけでは損益は発生しませんが、以下のような場合に損益が発生いたします。
※法人の場合、期末時価評価が必須になるため期末時点の評価額によって損益が発生します。
仮想通貨の損益が発生するタイミング
・持っている仮想通貨を売却した
・持っている仮想通貨を他の仮想通貨に交換した
・仮想通貨で何か商品やサービスを購入した
・マイニングで通貨を受け取った
・ステーキングで通貨を受け取った
・ボーナスで通貨を受け取った
・ハードフォークやエアドロップで通貨を受け取った
ここで注意しなくてはいけないのが
・仮想通貨と仮想通貨を交換した場合にも損益が発生する
・通貨を受け取った時点で利益が発生するものがある。
ということです。
実際に確定申告の際に計算をする時に、思った以上に利益が出ている場合には、どちらかのパターンになるかと思いますのでご注意ください。
このように発生した1年間分の損益を計算して必要に応じて確定申告を行います。
日本の所得税法上だと、仮想通貨で得た利益は課税対象となり、年間の取引で確定した利益は、一般に総合課税の「雑所得」として確定申告を行います。
※総合課税とは、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して税額の計算をすること。
※年末調整を行っている給与所得者(会社員など)は、年間20万円までの利益(雑所得)であれば申告不要。
そしてとても残念なのが、雑所得がマイナス(赤字)の場合は他の所得と合算できないということです。
マイナスを繰り越すこともできない。ということです・・・
では、雑所得として申告する仮想通貨ですが、具体的には何の税金がかかってくるかというと所得税と住民税になります。
※国税庁HPより抜粋
所得税の計算式(簡易的に表現しています)
(①課税される所得金額-②所得控除)×③税率-④上記控除額=税額
①課税される所得金額は、雑所得の他、給与所得、不動産所得等10種類に分かれています。総合課税になるのはこのうち8種類です。
②所得控除とは、医療費控除や寄付金控除、全員が対象となる基礎控除等14種類あります。
住民税
住民税は所得の額にかかわらず税率が一定ですが、以下の2つが発生します
「均等割」:定額で課税されるもの
都内の方だと個人都民税の税額は1,500 円、個人区市町村民税の税額は3,500 円
「所得割」:所得によって課税されるもの
都内の方だと都民税4%、区市町村民税6%
均等割、所得割とも標準税率が決まっているものの、実際の値は各自治体によって異なることがあるので実際の税額を計算する際にはご自身のお住いの地域の税額にて計算をおこなっう形になるかと思います。
住民税の所得割は、前年の所得金額に応じて課税されますので、今年の収入が少なくても住民税は前年の所得金額に応じた額が請求されますので、資産構成もしっかりと検討してください。
もうかった分全部投資に回してしまうと住民税が払えなくなるといったケースもあるかと思いますので・・・
当記事では仮想通貨の税金のおさらいについてご紹介しました。
税金も考慮しながら残り半年頑張っていきましょう!